韓国電子旅行許可(Korea Electronic Travel Authorization、K-ETA)は、査証(ビザ)なしで韓国へ入国する人について、搭乗前に渡航許可を求める制度だ。日本旅券で無査証入国の条件を満たす旅行者は、2026年中の入国なら申請を一時的に免除される。在大韓民国日本国大使館は2025年12月24日、日本を含む対象国・地域への免除措置が2026年12月31日まで延長されたと案内した。
K-ETAの免除は、入国に関わる全手続きの免除を意味しない。旅行者は、今回の滞在が無査証入国の範囲か、K-ETAを任意申請するか、e-Arrival Card(電子入国申告書)の提出が必要か、税関へ申告する携帯品があるかを別々に判定する必要がある。
申請要否──日本旅券は2026年末まで一時免除
韓国法務部K-ETAセンターの告知は、従来の免除対象国・地域について、2026年1月1日から12月31日まで一時免除を延長した。対象者が申請画面で旅券の顔写真ページを読み取ると、免除対象であることを示す表示が出るとしている。取得済みのK-ETAが一時免除で失効するわけではなく、許可期限までは使える。
判断の起点は国籍だけではなく、今回の入国が無査証扱いになるかどうかだ。外務省の韓国向け安全対策基礎データは、観光、商用、語学研修などを目的とする90日以内の短期滞在について、日本旅券なら無査証で入国可能と案内している。90日を超える滞在や就労、査証を使う入国、韓国の在留資格を持つ人は、各自の査証・在留条件を基準に確認する。
2026年12月31日を過ぎる入国について、一時免除の延長を示す日本語の公的資料は本稿執筆時点で確認できていない。年末をまたぐ予定や2027年の旅行では、出発前にK-ETA公式告知と在韓国日本国大使館の案内を改めて照合する必要がある。
一時免除の対象者でも、入国申告書の提出を省きたい場合はK-ETAを任意で申請できる。申請すれば手数料が発生し、審査結果にかかわらず返金されない。入国申告書を1回省くために申請するのか、今後も許可期限内に使う予定があるのかを踏まえて選ぶ。
任意申請──1万ウォン、審査は通常72時間以内
K-ETAは査証ではなく、許可が出ても入国を保証しない。最終的な入国可否は、到着地の出入国審査で決まる。
K-ETAを申請しない場合──e-Arrival Card
K-ETAの一時免除を使う旅行者は、電子入国申告書の対象となる。韓国法務部の申告対象者案内は、K-ETA一時免除国の国民を申告対象に挙げる一方、有効なK-ETA保持者を原則として対象外としている。K-ETAを持っていても査証で入国する人は、e-Arrival Cardを提出する区分だ。
e-Arrival Cardの公式日本語サイトでは、手数料はかからず、韓国到着日の3日前から申告を受け付けている。決済情報を求めるサイトは公式サービスではないため、ドメインが e-arrivalcard.go.kr であることを確かめる。
税関申告──入国申告とは別の手続き
e-Arrival Cardは入国審査のための申告で、携帯品に関する税関申告とは役割が異なる。外務省の韓国向け安全対策基礎データは、申告品がある場合だけ旅行者携帯品申告書を提出し、紙の代わりにアプリでも申告できると案内している。
申告の要否は、持ち込む品物、数量、価格、現金などと入国時点の規則で決まる。対象品がある場合は、韓国関税庁の旅行者向け電子申告入口が日本語表示に対応している。e-Arrival Cardを提出済みでも、必要な税関申告は別に行う。
出発前の確認順──旅券、入国申告、携帯品
最初に旅券と渡航目的、滞在日数を照合し、今回の入国が無査証の範囲に入るかを確かめる。次に入国日を基準にK-ETA一時免除の期間内かを確認する。免除を使うならe-Arrival Cardを到着日の3日前から入国審査前までに提出し、有効なK-ETAを使うなら登録済みの旅券と旅行情報が現在の旅程に合うかを見直す。最後に携帯品を税関の現行規則と突き合わせ、申告対象品があれば電子申告を進める。
制度の期限と対象は変更されうる。予約時の情報だけで判断を固定せず、出発直前にも韓国法務部と韓国関税庁の公式ページを確認する。
よくある質問
日本人は2026年の韓国旅行でK-ETAを申請する必要があるのか。
日本旅券を使い、無査証入国の条件を満たして2026年12月31日までに入国する場合は、一時免除の対象だ。渡航目的が無査証の範囲外となる場合や2027年以降の入国は、別に確認が要る。
K-ETAの手数料、審査時間、有効期間はどのくらいか。
手数料は1人1万ウォンで、オンライン決済手数料3%が別途かかる。審査は通常72時間以内だが、長引く場合もある。有効期間は原則3年で、旅券が先に満了する場合はその日までとなる。
K-ETAを申請しない場合、e-Arrival Cardと税関申告は必要か。
K-ETA一時免除を使う旅行者はe-Arrival Cardの申告対象だ。税関申告は携帯品で判断が分かれ、申告対象品がなければ携帯品申告書は不要となる。対象品があれば、入国申告とは別に税関へ申告する。
出典・参考資料
- 韓国政府による電子旅行許可制(K-ETA)の一時免除措置の期間延長について(在大韓民国日本国大使館)日本を含む対象国・地域のK-ETA一時免除を2026年12月31日まで延長したとの案内
- Notice on Extension of K-ETA Temporary Exemption(大韓民国法務部 K-ETAセンター)2026年の延長期間、免除対象者による任意申請、既存許可と手数料の扱い
- 大韓民国(韓国) 安全対策基礎データ(外務省)日本旅券による90日以内の短期滞在、一時免除の期限、入国申告と旅行者携帯品申告
- K-ETA申請のご案内(大韓民国法務部 K-ETAセンター)手数料、通常の審査時間、有効期間、入国申告書免除、再申請と入国審査
- 大韓民国電子入国申告書(大韓民国法務部 出入国・外国人政策本部)無料であること、到着日の3日前からの申告、個人申告の基本手順
- Individuals Subject to Declaration Guide(大韓民国法務部 出入国・外国人政策本部)K-ETA一時免除者が申告対象で、有効なK-ETA保持者が原則として対象外となる区分
- Declaration Procedures(大韓民国法務部 出入国・外国人政策本部)メールアドレス、旅券、出入国・滞在情報を用いた提出手順
- Korea Customs Declaration for Travelers(韓国関税庁)旅行者向け税関電子申告の公式入口と日本語表示