韓国電子旅行許可(Korea Electronic Travel Authorization、K-ETA)は、査証(ビザ)なしで韓国へ入国する人について、搭乗前に渡航許可を求める制度だ。日本旅券で無査証入国の条件を満たす旅行者は、2026年中の入国なら申請を一時的に免除される。在大韓民国日本国大使館は2025年12月24日、日本を含む対象国・地域への免除措置が2026年12月31日まで延長されたと案内した

K-ETAの免除は、入国に関わる全手続きの免除を意味しない。旅行者は、今回の滞在が無査証入国の範囲か、K-ETAを任意申請するか、e-Arrival Card(電子入国申告書)の提出が必要か、税関へ申告する携帯品があるかを別々に判定する必要がある。

机上の旅券とスマートフォンで韓国の入国情報を確認する旅行者(イメージ)

申請要否──日本旅券は2026年末まで一時免除

韓国法務部K-ETAセンターの告知は、従来の免除対象国・地域について、2026年1月1日から12月31日まで一時免除を延長した。対象者が申請画面で旅券の顔写真ページを読み取ると、免除対象であることを示す表示が出るとしている。取得済みのK-ETAが一時免除で失効するわけではなく、許可期限までは使える。

判断の起点は国籍だけではなく、今回の入国が無査証扱いになるかどうかだ。外務省の韓国向け安全対策基礎データは、観光、商用、語学研修などを目的とする90日以内の短期滞在について、日本旅券なら無査証で入国可能と案内している。90日を超える滞在や就労、査証を使う入国、韓国の在留資格を持つ人は、各自の査証・在留条件を基準に確認する。

2026年12月31日を過ぎる入国について、一時免除の延長を示す日本語の公的資料は本稿執筆時点で確認できていない。年末をまたぐ予定や2027年の旅行では、出発前にK-ETA公式告知と在韓国日本国大使館の案内を改めて照合する必要がある。

空港の入国案内とスマートフォンの申告画面を確認する旅行者(イメージ)

一時免除の対象者でも、入国申告書の提出を省きたい場合はK-ETAを任意で申請できる。申請すれば手数料が発生し、審査結果にかかわらず返金されない。入国申告書を1回省くために申請するのか、今後も許可期限内に使う予定があるのかを踏まえて選ぶ。

旅券、スマートフォン、旅行の確認表を並べて入国手続きを選ぶ旅行者(イメージ)

任意申請──1万ウォン、審査は通常72時間以内

韓国法務部の日本語申請案内によると、K-ETAの手数料は1人1万ウォンで、オンライン決済手数料3%が別途加わる。不許可でも返金されない。審査は通常72時間以内だが、申請件数や個別事情により72時間を超える場合があり、優先審査サービスはない

K-ETA公式サイトの申請手順は、規約への同意、会員登録またはメール認証、旅券情報と申請情報の入力、内容確認、決済、申請完了の順だ。K-ETAが必要な旅程では、航空機または船舶への搭乗前に許可を得なければならない

旅券を置いたノートパソコンでオンライン渡航許可を申請する画面(イメージ)

許可は有効期間内に繰り返し使え、原則3年間有効となる。旅券の有効期限が3年より先に来る場合は、その満了日までだ。旅券を再発給した場合は、有効期間が残っていても再申請が要る。入国目的、滞在先、連絡先、出入国予定日などが変わった場合は、公式サイトで旅行情報を更新する

K-ETAは査証ではなく、許可が出ても入国を保証しない。最終的な入国可否は、到着地の出入国審査で決まる

旅券、カレンダー、スマートフォンで審査期間と有効期限を確認する旅行者(イメージ)

K-ETAを申請しない場合──e-Arrival Card

K-ETAの一時免除を使う旅行者は、電子入国申告書の対象となる。韓国法務部の申告対象者案内は、K-ETA一時免除国の国民を申告対象に挙げる一方、有効なK-ETA保持者を原則として対象外としている。K-ETAを持っていても査証で入国する人は、e-Arrival Cardを提出する区分だ

e-Arrival Cardの公式日本語サイトでは、手数料はかからず、韓国到着日の3日前から申告を受け付けている。決済情報を求めるサイトは公式サービスではないため、ドメインが e-arrivalcard.go.kr であることを確かめる。

個人申告は、規約への同意とメールアドレス入力、旅券情報の登録、到着・出国予定や滞在先などの旅行情報入力、内容確認、提出の5段階で進む。提出内容と発給番号はPDFで保存でき、登録したメールアドレスにも届く

空港の手荷物脇でスマートフォンの電子入国申告を確認する旅行者(イメージ)

税関申告──入国申告とは別の手続き

e-Arrival Cardは入国審査のための申告で、携帯品に関する税関申告とは役割が異なる。外務省の韓国向け安全対策基礎データは、申告品がある場合だけ旅行者携帯品申告書を提出し、紙の代わりにアプリでも申告できると案内している

申告の要否は、持ち込む品物、数量、価格、現金などと入国時点の規則で決まる。対象品がある場合は、韓国関税庁の旅行者向け電子申告入口が日本語表示に対応している。e-Arrival Cardを提出済みでも、必要な税関申告は別に行う。

空港の税関検査区域に並ぶ手荷物と申告カウンター(イメージ)

出発前の確認順──旅券、入国申告、携帯品

最初に旅券と渡航目的、滞在日数を照合し、今回の入国が無査証の範囲に入るかを確かめる。次に入国日を基準にK-ETA一時免除の期間内かを確認する。免除を使うならe-Arrival Cardを到着日の3日前から入国審査前までに提出し、有効なK-ETAを使うなら登録済みの旅券と旅行情報が現在の旅程に合うかを見直す。最後に携帯品を税関の現行規則と突き合わせ、申告対象品があれば電子申告を進める。

制度の期限と対象は変更されうる。予約時の情報だけで判断を固定せず、出発直前にも韓国法務部と韓国関税庁の公式ページを確認する。

よくある質問

日本人は2026年の韓国旅行でK-ETAを申請する必要があるのか。
日本旅券を使い、無査証入国の条件を満たして2026年12月31日までに入国する場合は、一時免除の対象だ。渡航目的が無査証の範囲外となる場合や2027年以降の入国は、別に確認が要る。

空港の出発案内板の前に置かれたカレンダーと旅行書類(イメージ)

K-ETAの手数料、審査時間、有効期間はどのくらいか。
手数料は1人1万ウォンで、オンライン決済手数料3%が別途かかる。審査は通常72時間以内だが、長引く場合もある。有効期間は原則3年で、旅券が先に満了する場合はその日までとなる。

旅券、クレジットカード、ノートパソコンの申請画面(イメージ)

K-ETAを申請しない場合、e-Arrival Cardと税関申告は必要か。
K-ETA一時免除を使う旅行者はe-Arrival Cardの申告対象だ。税関申告は携帯品で判断が分かれ、申告対象品がなければ携帯品申告書は不要となる。対象品があれば、入国申告とは別に税関へ申告する。

韓国の空港到着ロビーにある申告案内板と手荷物カート(イメージ)